危険物取扱者試験の受験資格について解説【甲・乙・丙種】
こんにちは!
今回は、危険物取扱者試験の受験資格について解説していきます。
この記事を読んでほしい人:
・危険物取扱者試験を受験しようとしている
・甲種、乙種、丙種の違いが分かっていない
・自分が受験資格に該当しているか不安
※画像はイメージです。本文の内容を反映しているものではありません 。
危険物取扱者試験とは何か?
危険物取扱者試験に合格すると、危険物取扱者になることができ、
危険物取扱者免状の交付が受けられます。
危険物取扱者試験は、次の3つの種類があり、受験資格がそれぞれ違います。
・甲種
・乙種
・丙種
以下、受験資格について解説します。(2020年現在)
※最新情報と差異がないかについては、必ず受験地域の都道府県等に確認してください。
甲種の受験資格
甲種の受験資格は以下の表の通りです。*1
甲種の受験資格について解説
こんなに文章だらけの表を見ると滅入ってしまう、という方のために簡単に解説していきます。
〔1〕大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者
要するに、大学の「理学部化学科」「工学部応用化学科」等、”化学”の文字が入っている学科等を卒業していればOKです。
そのほか、化学に関して十分な知識を身に付けていると判断される学科においても、受験資格が認められています。*2
例えば、次のような学科が挙げられます。
「安全工学科」
「金属材料学科」
「色染工芸学科」
「醗酵生産学科」
〔2〕大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
”化学”が専門の学科を出ていなくても、化学の勉強を15単位以上してきた人はOKですよ、という内容のものです。
この15単位に該当する科目は次のようなものです。*3
「アモルファス物性工学」
「回折結晶学」
「感光物性論」
「公衆衛生学」
「状態方程式特論」
「水質学」
「相平衡論」
「窯業工学」
かなり幅広く「化学に関する授業科目」として認められていますね。
理系の方なら、履修した科目が認められる可能性は高いですね。
〔3〕乙種危険物取扱者免状を有する者
乙種免状を所持していて、2年以上の実務経験を有する場合、甲種の受験資格が得られます。
そのほか、次の4つの乙種免状を取得している場合は、実務経験がなくても、甲種の受験資格が得られます。
・第1類 又は 第6類
・第2類 又は 第4類
・第3類
・第5類
〔4〕修士・博士の学位を有する者
修士とは、大学を卒業後大学院に2年間通い、研究活動を行うと得られる学位です。
博士とは、修士の後3~4年間、もしくは大学卒業後5年間の課程を経て得られる学位です。(博士は修士よりも厳しく、もっと長く在籍することもあります)
化学に関する専攻の、修士もしくは博士の学位があれば、受験資格が得られます。
〔1〕の上位学位バージョンといったところですね。
例えば、学部は文系でも、大学院で化学が専攻であればOKだよ、ということになります。
乙種の受験資格
実は、危険物取扱者試験の乙種には、受験資格はありません。*4
誰でも受験でき、年齢制限もありません。
なんと小学3年生で、乙種の全種類に合格した女児がいます。*5
丙種の受験資格
丙種についても、同様に受験資格がありません。
まとめ
今回は、危険物取扱者試験の受験資格について解説しました。
いかがでしたか?
大学で化学を専門としていたなら、甲種は受験できます。
丙種・乙種なら、どんな方でも受験可能です。
ぜひ、危険物取扱者試験に挑戦してみてください。
本記事が少しでも参考になれば幸いです。
本日もお読みいただき、ありがとうございました! \(^o^)/
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